【重要】見積書・請求書への押印の省略について


2021/11/05

 令和3年11月5日から当協会へ提出する見積書及び請求書への押印が省略できるようになりますので、お知らせします。

 なお、従来どおり見積書及び請求書に押印のうえ書面にて提出いただく場合は、取扱いの変更はありません。

 

1 押印を省略できる書類

  見積書及び請求書

 

2 押印を省略する場合に必要な措置

 ⑴ 請求書に、住所、氏名(法人、団体等は名称及び代表者の職氏名)等の必要事項に加え

   「発行責任者及び担当者」の職・氏名、連絡先(電話番号)を必ず記載してください。

  ※ 発行責任者とは、代表取締役、支店長、営業所長といった社内において権限の委任を受けた役職者です。

  ※ 担当者とは、本件に関する事務を担当する方です。

  ※ 発行責任者及び担当者は、同一人物でも可能です。

 ⑵  確認のため、記載していただいた連絡先(電話番号)に連絡させていただく場合があります。

 

3 取扱開始日

 本取扱いは、令和3年11月5日以降に発行する見積書及び請求書とします。

 

4 その他

 ⑴ 押印を省略した見積書及び請求書については、電子メールによる提出も可能です。

 ⑵ ご不明な点については、当協会までお問い合わせください。

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